第二十三条
法第二十二条第四項に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。
- 一助産施設の名称、位置及び設置者に関する事項
- 二助産施設の施設及び設備の状況に関する事項
- 三次に掲げる助産施設の運営の状況に関する事項
- イ助産施設の入所定員及び職員の状況
- ロ助産施設の助産の方針
- ハその他助産施設の行う事業に関する事項
- イ
- 四法第五十六条第二項の規定により徴収する額に関する事項
- 五助産施設への入所手続に関する事項
2法第二十三条第五項に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。
- 一母子生活支援施設の名称、位置及び設置者に関する事項
- 二母子生活支援施設の施設及び設備の状況に関する事項
- 三次に掲げる母子生活支援施設の運営の状況に関する事項
- イ母子生活支援施設の入所世帯定員、入所状況及び職員の状況
- ロ母子生活支援施設の母子保護の実施及び入所した者に対する生活の支援の方針
- ハその他母子生活支援施設の行う事業に関する事項
- イ
- 四法第五十六条第二項の規定により徴収する額に関する事項
- 五母子生活支援施設への入所手続に関する事項
3法第二十二条第四項及び第二十三条第五項に規定する情報の提供は、地域住民が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。ただし、母子生活支援施設の位置に関する情報にあつては、当該母子生活支援施設に入所した者の安全の確保のため必要があると認めるときは、同条第一項に規定する保護者であつて母子生活支援施設への入所を希望するもの又は当該者の依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。