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児童福祉法施行規則 第二十二条

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十二条

第二十二条第二項に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第二十二条第一項の規定による助産の実施(以下単に「助産の実施」という。)を希望する妊産婦の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び職業
  2. 助産の実施を希望する理由

2第二十三条第二項に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第二十三条第一項の規定による母子保護の実施(以下単に「母子保護の実施」という。)を希望する保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び職業
  2. 母子保護の実施に係る児童の氏名、生年月日及び個人番号
  3. 母子保護の実施を希望する理由

3第二十二条第二項前段又は第二十三条第二項前段に規定する申込書は、市及び福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地を有する助産の実施を希望する妊産婦又は母子保護の実施を希望する保護者(以下この条において「助産の実施希望者等」という。)にあつてはその居住地の市町村に、福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する助産の実施希望者等にあつてはその居住地の都道府県に提出しなければならない。

4前項の申込書には、法第五十六条第二項の規定により徴収する額の決定のために必要な事項に関する書類を添えなければならない。ただし、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

5第二十二条第二項後段又は第二十三条第二項後段の規定により申込書の提出を代行する助産施設又は母子生活支援施設は、都道府県等との連携に努めるとともに、助産の実施希望者等の依頼を受けたときは、速やかに、市及び福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地を有する当該助産の実施希望者等にあつてはその居住地の市町村に、福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する当該助産の実施希望者等にあつてはその居住地の都道府県に当該申込書を提出しなければならない。

6都道府県等は、それぞれの設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が保健上必要であるにもかかわらず経済的理由により入院助産を受けることができない場合又はそれぞれの設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が配偶者のない女子若しくはこれに準ずる事情にある女子であつてその者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、助産の実施又は母子保護の実施を行う必要があると認めたときは、第三項による申込みがない場合においても、その妊産婦又は保護者に対し、助産の実施又は母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。

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