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児童福祉法施行規則 第二十一条

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十一条

第二十一条の十五の規定による届出は、次に掲げる事項(当該届出をした事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項とし、事業を廃止し、若しくは休止し、又は当該届出に係る事業を再開したときは、その旨とする。)を記載した届出書を提出することにより行うものとする。

  1. 事業の種類及び内容
  2. 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  3. その他市町村長が必要と認める事項

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