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児童福祉法 第二十一条の十五

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十一条の十五

国、都道府県及び市町村以外の子育て支援事業を行う者は、内閣府令で定めるところにより、その事業に関する事項を市町村長に届け出ることができる。

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