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児童福祉法 第二十一条の十六
昭和二十二年法律第百六十四号
法律
第二十一条の十六
国及び地方公共団体は、子育て支援事業を行う者に対して、情報の提供、相談その他の適当な援助をするように努めなければならない。
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この条文を参照している条文
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