条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法 第二十一条の十七

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十一条の十七

国及び都道府県は、子育て支援事業を行う者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するための研究その他保護者の児童の養育を支援し、児童の福祉を増進するために必要な調査研究の推進に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法第二十一条の十七について教えてください」と聞く
← 第二十一条の十六 児童福祉法 目次 第二十一条の十八 →