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児童福祉法施行規則 第二十条

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十条

第二十一条の十四第二項第三十四条の八の三第二項第三十四条の十七第二項第三十四条の十七の三第二項及び第五十六条の八第八項において準用する法第十八条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第十三号の三様式によるものとする。

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