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児童福祉法施行規則 第十九条の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十九条の二

第二十一条の十の二第三項に規定する内閣府令で定める者は、委託に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有している者であつて、職員又は職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているものとする。

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