第十九条 法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業は、次のとおりとする。一法第二十五条の二第一項に規定する要保護児童対策地域協議会その他の者による同条第二項に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業二地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗