条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第十九条

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十九条

第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業は、次のとおりとする。

  1. 第二十五条の二第一項に規定する要保護児童対策地域協議会その他の者による同条第二項に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業
  2. 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十八条の四十七 児童福祉法施行規則 目次 第十九条の二 →