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船員保険法施行規則 第九十条 (令第九条第一項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(令第九条第一項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)

第九十条

第九条第一項第五号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第一号ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を要しなくなる者とする。

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