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船員保険法施行規則 第九十一条 (令第九条第三項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(令第九条第三項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)

第九十一条

第九条第三項第五号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。

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