(令第三十五条第三号の厚生労働省令で定める事由)
第百十三条
令第三十五条第三号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
- 一要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
- 二要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
- 三要介護被保険者等が被保護者であること。
- 四要介護被保険者等が要保護者であって、給付額減額等の記載を受けないとしたならば保護を必要としない状態となるものであること。