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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十四条の四 (令第四十二条の四第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額の算定方法)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(令第四十二条の四第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額の算定方法)

第六十四条の四

第四十二条の四第二項の規定により読み替えて適用する同項第一号から第三号までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額は、同条第二項に規定する厚生労働大臣が定める額から同項第一号に掲げる額と同項第三号に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が一万円を下回る場合には一万円とする。)とする。ただし、令第四十二条の四第一項第一号に掲げる者については、その額が四万二百円を超えるときは、四万二百円とし、同項第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、同項第三号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。

2前項の規定にかかわらず、要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、令第四十二条の四第二項第二号の食事療養標準負担額を負担することとしたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第二項の規定により読み替えて適用する同項第一号から第三号までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額を一万円としたならば保護を必要としない状態となるものに係る当該額は、一万円とする。

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