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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十四条の三の五 (令第四十二条の四第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(令第四十二条の四第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者)

第六十四条の三の五

第四十二条の四第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

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