(令第四十二条の四第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)
第六十四条の三の二
令第四十二条の四第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第一号に定める額を負担上限月額(同項に規定する負担上限月額をいう。以下この条、第六十四条の三の四及び第六十四条の三の五において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
令第四十二条の四第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第一号に定める額を負担上限月額(同項に規定する負担上限月額をいう。以下この条、第六十四条の三の四及び第六十四条の三の五において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。