(令第四十二条の四第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付) 第六十四条の三の三 令第四十二条の四第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付は、第五十四条各号に掲げる給付とする。 e-Gov法令検索で第六十四条の三の三を開く ↗