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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十四条の三の三 (令第四十二条の四第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(令第四十二条の四第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付)

第六十四条の三の三

第四十二条の四第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付は、第五十四条各号に掲げる給付とする。

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