条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第二十七条 (令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者)

第二十七条

第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第一号から第三号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であって、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第二十七条(令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十六条の三(令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する額の算定方法) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 目次 第三十一条(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請) →