条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第二十六条の三 (令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する額の算定方法)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する額の算定方法)

第二十六条の三

所得割(令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する所得割をいう。次項において同じ。)の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下この条において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

2所得割の額を算定する場合には、支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

e-Gov法令検索で第二十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第二十六条の三(令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する額の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条の二(令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 目次 第二十七条(令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者) →