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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十一条の二 (令第十九条第二号ロ(1)及び(2)並びにハに規定する額の算定方法)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(令第十九条第二号ロ(1)及び(2)並びにハに規定する額の算定方法)

第三十一条の二

第十九条第二号ロ(1)及び(2)並びにハに規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。

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