(令第十九条第二号ロ(1)及び(2)並びにハに規定する額の算定方法) 第三十一条の二 令第十九条第二号ロ(1)及び(2)並びにハに規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗