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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第二十六条の二 (令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定)

第二十六条の二

第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の七並びに附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項とする。

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