(令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定) 第二十六条の二 令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の七並びに附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項とする。 e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗