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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第二十六条 (受給者証の提示)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(受給者証の提示)

第二十六条

支給決定障害者等は、法第二十九条第二項の規定に基づき、指定障害福祉サービス等(同条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。)を受けるに当たっては、その都度、指定障害福祉サービス事業者等に対して受給者証を提示しなければならない。

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