(受給者証の提示)
第二十六条
支給決定障害者等は、法第二十九条第二項の規定に基づき、指定障害福祉サービス等(同条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。)を受けるに当たっては、その都度、指定障害福祉サービス事業者等に対して受給者証を提示しなければならない。
支給決定障害者等は、法第二十九条第二項の規定に基づき、指定障害福祉サービス等(同条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。)を受けるに当たっては、その都度、指定障害福祉サービス事業者等に対して受給者証を提示しなければならない。