(特定費用)
第二十五条
法第二十九条第一項に規定する主務省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
- 一療養介護次に掲げる費用
- イ日用品費
- ロその他療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
- イ
- 二生活介護次に掲げる費用
- イ食事の提供に要する費用
- ロ創作的活動に係る材料費
- ハ生産活動に係る材料費
- ニ日用品費
- ホその他生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
- イ
- 三短期入所次に掲げる費用
- イ食事の提供に要する費用
- ロ光熱水費
- ハ日用品費
- ニその他短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
- イ
- 四共同生活援助次に掲げる費用
- イ食材料費
- ロ家賃
- ハ光熱水費
- ニ日用品費
- ホその他共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
- イ
- 五施設入所支援次に掲げる費用
- イ食事の提供に要する費用
- ロ光熱水費
- ハ被服費
- ニ日用品費
- ホその他施設入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
- イ
- 六自立訓練(宿泊型自立訓練(自立訓練(生活訓練)のうち利用者に対して居室その他の設備において、家事等の日常生活能力を向上するための支援を行うものをいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)次に掲げる費用
- イ食事の提供に要する費用
- ロ日用品費
- ハその他自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
- イ
- 七宿泊型自立訓練次に掲げる費用
- イ食事の提供に要する費用
- ロ光熱水費
- ハ日用品費
- ニその他宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
- イ
- 八就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援次に掲げる費用
- イ食事の提供に要する費用
- ロ生産活動に係る材料費
- ハ日用品費
- ニその他就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
- イ