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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第二十五条 (特定費用)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(特定費用)

第二十五条

第二十九条第一項に規定する主務省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

  1. 療養介護次に掲げる費用
    1. 日用品費
    2. その他療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
  2. 生活介護次に掲げる費用
    1. 食事の提供に要する費用
    2. 創作的活動に係る材料費
    3. 生産活動に係る材料費
    4. 日用品費
    5. その他生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
  3. 短期入所次に掲げる費用
    1. 食事の提供に要する費用
    2. 光熱水費
    3. 日用品費
    4. その他短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
  4. 共同生活援助次に掲げる費用
    1. 食材料費
    2. 家賃
    3. 光熱水費
    4. 日用品費
    5. その他共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
  5. 施設入所支援次に掲げる費用
    1. 食事の提供に要する費用
    2. 光熱水費
    3. 被服費
    4. 日用品費
    5. その他施設入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
  6. 自立訓練(宿泊型自立訓練(自立訓練(生活訓練)のうち利用者に対して居室その他の設備において、家事等の日常生活能力を向上するための支援を行うものをいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)次に掲げる費用
    1. 食事の提供に要する費用
    2. 日用品費
    3. その他自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
  7. 宿泊型自立訓練次に掲げる費用
    1. 食事の提供に要する費用
    2. 光熱水費
    3. 日用品費
    4. その他宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
  8. 就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援次に掲げる費用
    1. 食事の提供に要する費用
    2. 生産活動に係る材料費
    3. 日用品費
    4. その他就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

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