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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十五条の三 (令第四十四条第二項に規定する額の算定方法)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(令第四十四条第二項に規定する額の算定方法)

第六十五条の三

第四十四条第二項に規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「法第七十六条第一項の申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員(障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。)」と読み替えるものとする。

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