(法第七十四条第二項に規定する主務省令で定める機関) 第六十五条の二 法第七十四条第二項に規定する主務省令で定める機関は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所及び児童相談所とする。 e-Gov法令検索で第六十五条の二を開く ↗