条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第四十四条 (補装具費の支給に係る政令で定める者等)

平成十八年政令第十号政令
(補装具費の支給に係る政令で定める者等)

第四十四条

第七十六条第一項ただし書の政令で定める者は、同項の申請に係る障害者の配偶者とする。

2第七十六条第一項ただし書の政令で定める基準は、同項の申請に係る障害者又はその配偶者について、補装具の購入等(同項本文に規定する購入等をいう。以下この項、次条第二号及び第四十七条第一項において同じ。)のあった月の属する年度(補装具の購入等のあった月が四月から六月までの間にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額が四十六万円であることとする。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十四条(補装具費の支給に係る政令で定める者等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(医療に関する審査機関) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 目次 第四十五条(補装具費に係る負担上限月額) →