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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第四十五条 (補装具費に係る負担上限月額)

平成十八年政令第十号政令
(補装具費に係る負担上限月額)

第四十五条

第七十六条第二項に規定する当該補装具費支給対象障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる補装具費支給対象障害者等(同条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。以下この条及び第四十七条第一項第二号において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 次号に掲げる者以外の者三万七千二百円
  2. 市町村民税世帯非課税者(補装具費支給対象障害者等及び当該補装具費支給対象障害者等と同一の世帯に属する者(補装具費支給対象障害者等(法第七十六条第一項の申請に係る障害者に限る。)にあっては、その配偶者に限る。)が補装具の購入等のあった月の属する年度(補装具の購入等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該補装具費支給対象障害者等をいう。)又は補装具費支給対象障害者等及び当該補装具費支給対象障害者等と同一の世帯に属する者が補装具の購入等のあった月において被保護者若しくは要保護者である者であって内閣府令・厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該補装具費支給対象障害者等零

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