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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第四十六条 (高額障害福祉サービス等給付費の対象となるサービス及び介護給付費等)

平成十八年政令第十号政令
(高額障害福祉サービス等給付費の対象となるサービス及び介護給付費等)

第四十六条

第七十六条の二第一項に規定する障害福祉サービスのうち政令で定めるものは、法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)とし、法第七十六条の二第一項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものは、介護保険法第五十一条に規定する居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)及び施設サービス並びに同法第六十一条に規定する介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)(次条第一項第三号において「居宅サービス等」と総称する。)とする。

2第七十六条の二第一項に規定する介護給付費等のうち政令で定めるものは、法第十九条第一項に規定する介護給付費等(以下「介護給付費等」という。)とし、法第七十六条の二第一項に規定する介護給付等のうち政令で定めるものは、介護保険法第五十一条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費及び高額介護サービス費並びに同法第五十一条の二に規定する高額医療合算介護サービス費並びに同法第六十一条に規定する介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費及び高額介護予防サービス費並びに同法第六十一条の二に規定する高額医療合算介護予防サービス費(次条第一項第三号及び第七項において「介護サービス費等」と総称する。)とする。

3第七十六条の二第一項第二号に規定する介護給付等対象サービスに相当する障害福祉サービスとして政令で定めるものは、居宅介護、重度訪問介護、生活介護及び短期入所(第五項第一号において「介護保険相当障害福祉サービス」という。)とする。

4第七十六条の二第一項第二号に規定する障害福祉サービスに相当する介護給付費等対象サービスとして政令で定めるものは、介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第七項に規定する通所介護、同条第九項に規定する短期入所生活介護、同条第十七項に規定する地域密着型通所介護及び同条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護並びにこれらに相当するサービス(次条第六項において「障害福祉相当介護保険サービス」という。)とする。

5第七十六条の二第一項第二号に規定する当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情を勘案して政令で定める障害者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

  1. 六十五歳に達する日前五年間(入院その他やむを得ない事由により介護保険相当障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き介護保険相当障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたこと。
  2. 障害者及び当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者が、当該障害者が六十五歳に達する日の前日の属する年度(当該障害者が六十五歳に達する日の前日の属する月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であったこと又は障害者及び当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者が、当該障害者が六十五歳に達する日の前日の属する月において被保護者若しくは要保護者であって厚生労働省令で定めるものに該当していたこと。
  3. 六十五歳に達する日の前日において障害の程度が厚生労働省令で定めるものに該当していたこと。
  4. 六十五歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていなかったこと。

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