(令第四十六条第五項第三号に規定する厚生労働省令で定める障害の程度)
第六十五条の九の四
令第四十六条第五項第三号に規定する厚生労働省令で定める障害の程度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める区分に属するものとする。
- 一
六十五歳に達する日の前日が平成二十六年四月一日以後である場合障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第三号から第七号までに掲げる区分 - 二
六十五歳に達する日の前日が平成二十六年四月一日前である場合障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の全部を改正する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号)の規定による改正前の障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第四十号)第二条第二号から第六号までに掲げる区分
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