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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十五条の九の三 (令第四十六条第五項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(令第四十六条第五項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)

第六十五条の九の三

第四十六条第五項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、六十五歳に達する日の前日の属する月において、令第十七条第一号から第三号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となった者であって、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となったものとする。

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