(令第四十七条第六項に規定する厚生労働省令で定める者)
第六十五条の九の五
令第四十七条第六項に規定する厚生労働省令で定める者は、障害福祉相当介護保険サービスのあった月において当該障害福祉相当介護保険サービスに係る同項に規定する高額障害福祉サービス等給付費が支給されたとすれば、保護を必要としない状態となるものとする。
令第四十七条第六項に規定する厚生労働省令で定める者は、障害福祉相当介護保険サービスのあった月において当該障害福祉相当介護保険サービスに係る同項に規定する高額障害福祉サービス等給付費が支給されたとすれば、保護を必要としない状態となるものとする。