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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十五条の九の五 (令第四十七条第六項に規定する厚生労働省令で定める者)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(令第四十七条第六項に規定する厚生労働省令で定める者)

第六十五条の九の五

第四十七条第六項に規定する厚生労働省令で定める者は、障害福祉相当介護保険サービスのあった月において当該障害福祉相当介護保険サービスに係る同項に規定する高額障害福祉サービス等給付費が支給されたとすれば、保護を必要としない状態となるものとする。

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