(法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定めるとき)
第六十五条の九の六
法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による情報公表対象サービス等情報(同項に規定する情報公表対象サービス等情報をいう。第六十五条の九の十において同じ。)の報告(次条及び第六十五条の九の九において単に「報告」という。)を行うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者(同項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)以外のものについて、都道府県知事が定めるとき及び毎会計年度終了後とする。