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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十五条の九の六 (法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定めるとき)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定めるとき)

第六十五条の九の六

第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による情報公表対象サービス等情報(同項に規定する情報公表対象サービス等情報をいう。第六十五条の九の十において同じ。)の報告(次条及び第六十五条の九の九において単に「報告」という。)を行うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者(同項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)以外のものについて、都道府県知事が定めるとき及び毎会計年度終了後とする。

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