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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十五条の九の九 (法第七十六条の三第二項の規定による公表の方法)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第七十六条の三第二項の規定による公表の方法)

第六十五条の九の九

都道府県知事は、報告(経営情報の報告を除く。)を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に法第七十六条の三第三項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。

2都道府県知事は、経営情報の報告を受けた後、当該報告を受けた経営情報について調査及び分析を行い、当該調査及び分析の結果を公表するものとする。

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