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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十五条の九の八 (法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定める情報)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定める情報)

第六十五条の九の八

第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定める情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

  1. 情報公表対象サービス等(法第七十六条の三第一項に規定する情報公表対象サービス等をいう。以下同じ。)の提供を開始しようとするとき別表第一号に掲げる事項に関するもの
  2. 第七十六条の三第一項の主務省令で定めるとき別表第一号及び別表第二号に掲げる事項に関するもの
  3. 毎会計年度が終了したとき次に掲げる事項に関するもの(次条において「経営情報」という。)
    1. 事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報
    2. 事業所又は施設の収益及び費用の内容
    3. 事業所又は施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
    4. その他必要な事項

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