(法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定める情報)
第六十五条の九の八
法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定める情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
- 一情報公表対象サービス等(法第七十六条の三第一項に規定する情報公表対象サービス等をいう。以下同じ。)の提供を開始しようとするとき別表第一号に掲げる事項に関するもの
- 二法第七十六条の三第一項の主務省令で定めるとき別表第一号及び別表第二号に掲げる事項に関するもの
- 三毎会計年度が終了したとき次に掲げる事項に関するもの(次条において「経営情報」という。)
- イ事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報
- ロ事業所又は施設の収益及び費用の内容
- ハ事業所又は施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
- ニその他必要な事項
- イ