(報告の方法) 第六十五条の九の七 次条第三号に掲げる事項の報告は、毎会計年度終了後三月以内に行うものとする。2報告は、前項に定めるもののほか、都道府県知事が定めるところにより行うものとする。 e-Gov法令検索で第六十五条の九の七を開く ↗