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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十五条の九の七 (報告の方法)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(報告の方法)

第六十五条の九の七

次条第三号に掲げる事項の報告は、毎会計年度終了後三月以内に行うものとする。

2報告は、前項に定めるもののほか、都道府県知事が定めるところにより行うものとする。

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