条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十五条の九の十 (法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報)

第六十五条の九の十

第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報は、情報公表対象サービス等の質及び労働時間、賃金その他の情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。

e-Gov法令検索で第六十五条の九の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六十五条の九の十(法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十五条の九の九(法第七十六条の三第二項の規定による公表の方法) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 目次 第六十五条の九の十一(市町村の地域生活支援事業) →