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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十五条の九の十一 (市町村の地域生活支援事業)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(市町村の地域生活支援事業)

第六十五条の九の十一

市町村は、法第七十七条第一項各号に掲げる事業のうち、次の各号に掲げるものについては、当該各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

  1. 第七十七条第一項第六号に掲げる事業当該事業において意思疎通支援を行う者の派遣を行うに当たっては、少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うこと。
  2. 第七十七条第一項第七号に掲げる事業当該事業において意思疎通支援を行う者の養成を行うに当たっては、少なくとも手話(特に専門性の高いものを除く。)に係るものを行うこと。

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