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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第三十七条 (指定自立支援医療機関の指定に関する読替え)

平成十八年政令第十号政令
(指定自立支援医療機関の指定に関する読替え)

第三十七条

第五十九条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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