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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第三十八条 (法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律)

平成十八年政令第十号政令
(法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律)

第三十八条

第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律は、第二十二条第一項第一号から第四号まで、第八号及び第十三号並びに第二項各号(第十号を除く。)に掲げる法律とする。

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