(法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律) 第三十八条 法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律は、第二十二条第一項第一号から第四号まで、第八号及び第十三号並びに第二項各号(第十号を除く。)に掲げる法律とする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗