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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第三十八条の二 (法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定)

平成十八年政令第十号政令
(法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定)

第三十八条の二

第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定は、第二十二条の二各号に掲げる法律の規定とする。

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