(法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定) 第三十八条の二 法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定は、第二十二条の二各号に掲げる法律の規定とする。 e-Gov法令検索で第三十八条の二を開く ↗