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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第三十九条 (指定自立支援医療機関の指定の更新に関する読替え)

平成十八年政令第十号政令
(指定自立支援医療機関の指定の更新に関する読替え)

第三十九条

第六十条第二項の規定により健康保険法第六十八条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「保険医療機関(第六十五条第二項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関」と、「前項」とあるのは「同法第六十条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第五十九条第一項」と読み替えるものとする。

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