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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第六十条 (指定の更新)

平成十七年法律第百二十三号法律
(指定の更新)

第六十条

第五十四条第二項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2健康保険法第六十八条第二項の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、同条第二項中「厚生労働省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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