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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第六十一条 (指定自立支援医療機関の責務)
平成十七年法律第百二十三号
法律
(指定自立支援医療機関の責務)
第六十一条
指定自立支援医療機関は、主務省令で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。
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