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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第六十二条 (診療方針)

平成十七年法律第百二十三号法律
(診療方針)

第六十二条

指定自立支援医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。

2前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、主務大臣が定めるところによる。

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