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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第六十三条 (都道府県知事の指導)
平成十七年法律第百二十三号
法律
(都道府県知事の指導)
第六十三条
指定自立支援医療機関は、自立支援医療の実施に関し、都道府県知事の指導を受けなければならない。
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