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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第六十四条 (変更の届出)

平成十七年法律第百二十三号法律
(変更の届出)

第六十四条

指定自立支援医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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