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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十一条 (変更の届出を行うべき事項)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(変更の届出を行うべき事項)

第六十一条

第六十四条に規定する主務省令で定める事項は、指定自立支援医療機関が病院又は診療所であるときは第五十七条第一項各号(第一号、第五号及び第九号を除く。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同条第二項各号(第一号、第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者等であるときは同条第三項各号(第一号、第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項とする。

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