(良質かつ適切な医療の提供)
第六十条
指定自立支援医療機関は、指定自立支援医療を提供するに当たっては、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り自立した日常生活又は社会生活を営むために良質かつ適切な医療をこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるところにより提供しなければならない。
指定自立支援医療機関は、指定自立支援医療を提供するに当たっては、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り自立した日常生活又は社会生活を営むために良質かつ適切な医療をこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるところにより提供しなければならない。