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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第六十九条 (公示)

平成十七年法律第百二十三号法律
(公示)

第六十九条

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 第五十四条第二項の指定自立支援医療機関の指定をしたとき。
  2. 第六十四条の規定による届出(同条の主務省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。
  3. 第六十五条の規定による指定自立支援医療機関の指定の辞退があったとき。
  4. 前条の規定により指定自立支援医療機関の指定を取り消したとき。

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