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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第七十二条 (準用)

平成十七年法律第百二十三号法律
(準用)

第七十二条

第六十一条及び第六十二条の規定は、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設について準用する。

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(政令への委任)
附則

附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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