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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第三十六条 (病院又は診療所に準ずる医療機関)

平成十八年政令第十号政令
(病院又は診療所に準ずる医療機関)

第三十六条

第五十九条第一項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者
  2. 介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)

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